
ケアマネージャーが介護保険や介護に関するご相談・申請などを行います。また、適切な介護を受けられるよう、ケアプランを作成いたします。
料金表
居宅介護支援に関するサービス料金について、事業者が法律に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担金はありません。
ただし、ご契約の介護保険料の滞納により事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することが出来ない場合は、下記のサービス利用料金の金額を一旦お支払いください。
ただし、ご契約の介護保険料の滞納により事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することが出来ない場合は、下記のサービス利用料金の金額を一旦お支払いください。
居宅介護費
| 要介護1・2
| 10,791円/月
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要介護3・4・5
| 14,018円/月
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加算
| 初回加算
| 3,063円/回
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入院時情報連携加算(I)
| 2,042円/回
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入院時情報連携加算(Ⅱ)
| 1,021円/回
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退院・退所加算 Ⅰ-イ
| 4,594円/回
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退院・退所加算 Ⅰ-ロ
| 6,126円/回
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退院・退所加算 Ⅱ-イ
| 6,126円/回
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退院・退所加算 Ⅱ-ロ
| 7,657円/回
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退院・退所加算 Ⅲ
| 9,189円/回
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緊急時等居宅カンファレンス加算
| 2,042円×回/月2回まで
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※初回加算
- 新規に居宅サービス計画を策定した場合。
- 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合。
- 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合。
※入院時情報連携加算(I)
- 利用者が入院した際、3日以内に医療機関の職員に必要な情報を提供した場合。
※入院時情報連携加算(Ⅱ)
- 利用者が入院した際、7日以内に医療機関の職員に必要な情報を提供した場合。
※退院・退所加算
- Ⅰ-イ病院等の職員から情報収集を1回行っている。Ⅰ-ロの場合その方法がカンファレンスである。
上記を行い必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成した場合。
- Ⅱ-イ病院等の職員から情報収集を2回以上行っている。Ⅱ-ロの場合うち1回以上がカンファレンスである。
- Ⅲについては病院等の職員から情報収集を3回以上行っている場合であって、うち1回以上がカンファレンスである場合に算定できる。
退院・退所加算は初回加算を算定する場合は算定いたしません。
※緊急時等居宅カンファレンス加算
- 病院または診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者1人につき1月に2回を限度として算定できる。
※交通費
- 通常の実施地域を超えて行う居宅介護支援に要した交通費は、下記の通り徴収いたします。
- 通常の実施地域との境界から目的地までの移動距離1キロメートルごとに55円徴収する。